放課後等デイサービスを利用するためには、「受給者証」が必要となります。受給者証を既にお持ちの場合は、スマイルパレットに問い合わせください。受給者証をお持ちでない場合は、各市区町村の福祉の窓口にてご相談ください。受給者証の申請後、発行が完了してお手元に届き次第、ご契約いただくことが可能です。

受給者証とは?

障がい者手帳や療育手帳とは全くの別もので、放課後等デイサービスのサービスを受けるのに必要な証明書です。各種手帳がない場合でも、医師の診断書がある場合は発行が可能です。市区町村で発行され、1年に1回の更新があります。受給者証には、支給量等が記載してあり1ヶ月間に利用出来る日数の上限が記載してあります。10日/月と記載があれば1か月に10日間利用できるという意味です。ライフスタイルに変化があれば、支給量の変更が可能です。変更希望の場合には各市区町村の窓口または、相談支援専門員さんに申し出をしてください。