ご利用につきましては、「受給者証」が必要になります。

受給者証は療養手帳または医師の証明書・診断書を障がい福祉課窓口に提出していただいた後、発行となります。

受給者証とは?

お電話やメールフォームからまずはお気軽にご連絡ください。疑問に思っておられること、不安に感じておられること、なんでもご相談ください。

ご利用後の、「うちの子に合わないかも・・」を防ぐために、まずはお子様に無料体験に来ていただいております。

スマイルパレットで行う療育についてご納得いただいた上で、ご利用開始とさせていただいております。
まずは、無料体験で実際に見て、感じていただいております。

お電話にて面談のご予約をお取りになり、お子様と一緒にご参加ください。受給者証をお持ちでない方には丁寧にサポートさせていただきます。
①市の障がい福祉課で申請
②相談支援事業所で「サービス利用計画書)を作成
③受給者証が発行されます。

お子様の発達状況を把握させていただき、ご家族の希望日などを伺い適合する曜日など検討させていただきます。

受給者証をお持ちの方はご利用案内説明にご納得いただけましたらご契約となります。お子様が活き活きと成長されるよう、一丸となってお子様をご支援させていただきます。